やさしい潮風に吹かれて・・・

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所定疾患施設療養費の算定状況
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所定疾患施設療養費の算定状況

2024年度算定状況(2024年4月~2025年3月)
実施月/状態肺 炎尿路感染帯状疱疹蜂窩織炎
4月 0人 4人 0人 0人
0日 22日 0日 0日
5月 1人 5人 0人 2人
8日 31日 0日 13日
6月 2人 1人 0人 2人
13日 5日 0日 13日
7月 0人 5人 0人 2人
0日 26日 0日 16日
8月 0人 8人 0人 2人
0日 34日 0日 16日
9月 1人 7人 0人 1人
4日 41日 0日 3日
10月 1人 7人 0人 0人
1日 37日 0日 0日
11月 1人 4人 1人 0人
1日 27日 5日 0日
12月 1人 8人 0人 3人
2日 46日 0日 5日
1月 0人 10人 0人 3人
0日 49日 0日 23日
2月 1人 9人 0人 0人
9日 47日 0日 0日
3月 0人 10人 1人 0人
0日 56日 6日 0日
検査内容治療内容点滴・投薬内容
肺炎 診察 聴診 検温 血液検査 抗生剤処方・点滴 クラリスロマイシン セフトリアキソン エリスロマイシン ノルフロキサシン等
尿路感染症 尿検査 診察 血液検査 抗生剤処方・点滴 ノルフロキサシン レボフロキサシン セフトリアキソン チエナム サワシリン等
帯状疱疹 診察 血液検査 抗ウィルス剤処方
アシクロビル ゾビラックス等
蜂窩織炎 診察 血液検査 抗生剤処方 ノルフロキサシン メロペネム等

算定条件

  1. 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を10回算定することはみとめられないものであること。
  2. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
  3. 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
    • イ 肺炎
    • ロ 尿路感染症
    • ハ 帯状疱疹
    • 二 蜂窩織炎
  4. 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
  5. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
  6. 医師が感染症対策に関する研修を受講していること。

※上記要件は前年度実績より適応となります。