やさしい潮風に吹かれて・・・

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所定疾患施設療養費の算定状況
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所定疾患施設療養費の算定状況

2021年度算定状況(2021年4月~2022年3月)
実施月/状態肺 炎尿路感染帯状疱疹蜂窩織炎
4月 01人 20人 01人 00人
10日 118日 10日 00日
5月 01人 16人 00人 00人
06日 118日 00日 00日
6月 00人 17人 00人 02人
00日 114日 00日 20日
7月 00人 15人 00人 00人
00日 116日 00日 00日
8月 01人 10人 00人 00人
07日 85日 00日 00日
9月 00人 13人 00人 00人
00日 108日 00日 00日
10月 00人 12人 00人 00人
00日 79日 00日 00日
11月 01人 14人 01人 01人
07日 103日 07日 10日
12月 00人 09人 01人 00人
00日 61日 05日 00日
1月 00人 12人 01人 01人
00日 77日 08日 08日
2月 00人 12人 00人 01人
00日 100日 00日 10日
3月 02人 14人 01人 00人
17日 107日 05日 00日
検査内容治療内容点滴・投薬内容
肺炎 診察 聴診 検温 血液検査 抗生剤処方・点滴 クラリスロマイシン セフトリアキソン エリスロマイシン ノルフロキサシン等
尿路感染症 尿検査 診察 血液検査 抗生剤処方・点滴 ノルフロキサシン レボフロキサシン セフトリアキソン チエナム サワシリン等
帯状疱疹 診察 血液検査 抗ウィルス剤処方
アシクロビル ゾビラックス等
蜂窩織炎 診察 血液検査 抗生剤処方 ノルフロキサシン メロペネム等

算定条件

  1. 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を10回算定することはみとめられないものであること。
  2. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
  3. 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
    • イ 肺炎
    • ロ 尿路感染症
    • ハ 帯状疱疹
    • 二 蜂窩織炎
  4. 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
  5. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
  6. 医師が感染症対策に関する研修を受講していること。

※上記要件は令和3年度実績より適応となります。