やさしい潮風に吹かれて・・・

046-855-5211 神奈川県横須賀市芦名1-16-12
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ご利用料金

介護予防通所リハビリテーション

2021年4月1日改定

◆ サービス利用基本料金

基本料金

要介護度/負担割合 1割 2割 3割
要支援1 2166円/月4332円/月6498円/月
要支援2 4219円/月8438円/月12657円/月

◆ 加算料金

項 目負担割合金額算定要件
サービス提供体制強化加算Ⅰ
(要支援1)
1割 93円/月 介護職員の総数のうち介護福祉士が70%以上配置されている場合。
2割 186円/月
3割 279円/月
サービス提供体制強化加算Ⅱ
(要支援1)
1割 76円/月 介護職員の総数のうち介護福祉士が50%以上配置されている場合。
2割 152円/月
3割 228円/月
サービス提供体制強化加算Ⅰ
(要支援2)
1割 186円/月 介護職員の総数のうち介護福祉士が70%以上配置されている場合。
2割 372円/月
3割 557円/月
サービス提供体制強化加算Ⅱ
(要支援2)
1割 152円/月 介護職員の総数のうち介護福祉士が50%以上配置されている場合。
2割 304円/月
3割 456円/月
事業所評価加算 1割 127円/月 利用実人員が10人以上であること
評価基準値が0.7以上であること
(要支援度維持者数+(改善者数×2))÷(3ヵ月以上利用し、その後に更新・変更の認定を受けた者)≧0.7
2割 254円/月
3割 380円/月
科学的介護推進体制加算 1割 43円/月 利用者ごとの心身の状況等の基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。また、サービスの提供に当たって、情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
2割 85円/月
3割 127円/月
運動器機能向上加算 1割 238円/月 運動器の機能向上を目的として個別的に実施されるリハビリテーションであって、利用者の心身の状態の維持、又は向上に資すると認められるもの(運動機能向上サービス)を行った場合。
2割 475円/月
3割 712円/月
口腔機能向上加算(Ⅰ) 1割 159円/回 口腔機能が低下している利用者、またはその恐れのある利用者に対し、言語聴覚士や歯科衛生士、看護職員らが共同して口腔機能改善管理指導計画を作成し、それに基づく適切な口腔機能向上サービスの提供、定期的な評価、計画の見直しといった一連のプロセスを行うこと
2割 317円/回
3割 475円/回
口腔機能向上加算(Ⅱ) 1割 169円/回 口腔機能向上加算(Ⅰ)の取り組みに加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
2割 338円/回
3割 507円/回
栄養改善加算 1割 211円/回 低栄養状態にある又はそのおそれのある利用者に対し、その改善等を目的として個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(「栄養改善サービス」)を行った場合。
2割 422円/回
3割 633円/回
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 1割 22円/月
  • 介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに、利用者の栄養状態と口腔の健康状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること
  • 栄養アセスメント加算、栄養改善加算および口腔機能向上加算との併算定不可
2割 43円/月
3割 64円/月
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 1割 6円/月
  • 利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態もしくは栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること
  • 栄養アセスメント加算、栄養改善加算または口腔機能向上加算を算定しており、加算Ⅰを算定できない場合にのみ算定可能
2割 11円/月
3割 16円/月
栄養アセスメント加算 1割 53円/月 管理栄養⼠を1名以上配置していること
利⽤者ごとに、管理栄養⼠、看護職員、介護職員、⽣活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利⽤者⼜はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること
○ 利⽤者ごとの栄養状態等の情報を厚⽣労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活⽤していること。
2割 106円/月
3割 159円/月
選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) 1割 507円/月
  • 都道府県知事に届け出て運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスのうち、2種類のサービスを実施していること。
  • 利用者が指定介護予防通所介護(総合事業通所型サービス)又は指定介護予防通所リハビリテーションの提供を受けた日において、選択的サービスを行っていること。
  • 利用者に対し、選択的サービスのうちいずれかのサービスを1月につき2回以上行っていること。
2割 1013円/月
3割 1520円/月
リハビリテーション提供体制加算 1割 13円/月 指定通所リハビリテーション
2割 26円/月
3割 38円/月
選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) 1割 739円/月
  • 利用者に対し、選択的サービスのうち3種類のサービスを実施していること。
  • 選択的サービス複数実施加算Ⅰの基準を適合していること。
同月中に利用者に対し、「運動器機能向上加算」「栄養改善加算」「口腔機能向上加算」のいずれかを算定している場合は算定できません。
2割 1477円/月
3割 2216円/月
若年性認知症受入加算 1割 254円/回 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め,若年性認知症利用者に対して、特性やニーズに応じた介護サービスを提供すること
2割 507円/回
3割 760円/回
介護職員処遇改善加算 1割 総単位
×
4.7%
介護職員処遇改善計画を作成し、すべての介護職員に周知し、介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事時に届出を行い、利用者に対し通所リハビリテーションサービスを行った場合。
2割
3割
介護職員等特定処遇改善加算 1割 総単位
×
2.0%
  • 介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを取得していること。
  • 介護職員等処遇改善計画を作成し、すべての職員に周知し、対象職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届出を行い、ホームページ等にて実施状況を公表した場合。
2割
3割
予防サービス継続利用減算 支1 1割 -22円/月 サービス利用開始日から12か月を超えて利用した場合
2割 -43円/月
3割 -64円/月
予防サービス継続利用減算 支2 1割 -43円/月 サービス利用開始日から12か月を超えて利用した場合
2割 -85円/月
3割 -127円/月

※利用回数により多少の料金の誤差が生じる場合があります。

2.その他費用

項 目料 金内 容
食 費 700円/日 食材料費、調理費等(昼食代650円・おやつ代50円)
日用品 50円/日 日常生活に関する費用。
ティッシュ・ボディシャンプー・シャンプー等 ※個別算定可
特別な行事 実費参加後、かかった費用を実費請求 利用者又は家族に参加の意思を確認後、行事・レクリエーションに参加された場合。
紙オムツ

テープ止め

150円/1枚

パンツタイプM

150円/1枚

パンツタイプL

160円/1枚

パンツタイプLL

170円/1枚

パット

50円/1枚
利用者の希望により使用された場合。
文書料 実費相当額 利用者の希望により文書を発行した場合

※税込表記