ご利用料金
短期入所療養介護 従来型
基本料金(3割負担)
2019年10月1日改定
① 介護護保険給付の対象となるサービスの自己負担となる利用料金(1日)
多床室【介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ)】
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 |
---|---|---|---|---|
2,747円 | 2,979円 | 3,173円 | 3,348円 | 2,524円 |
個 室【介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)】
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 |
---|---|---|---|---|
2,499円 | 2,721円 | 2,916円 | 3,091円 | 3,264円 |
特定介護老人保健施設短期入所療養介護費
(利用者に対して日中のみ短期入所療養介護を行った場合)
1. 3時間以上4時間未満 | 2,057円/日 |
---|---|
2. 4時間以上6時間未満 | 2,847円/日 |
3. 6時間以上8時間未満 | 3,954円/日 |
上記料金に以下のサービスをご利用いただいた場合、下記料金が加算されます
項 目 | 料 金 | 内 容 |
---|---|---|
サービス提供体制加算Ⅰ(イ) | 57円/回 | 介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が60%以上の場合。 |
夜勤体制加算 | 75円/日 | 41床以上の場合、入所者の数が20又はその端数を増すごとに1以上の数の夜勤を行う介護職員・看護職員を配置して、2名を超えて配置している場合。 |
個別リハビリテーション実施加算 | 753円/日 | 医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場合。 |
認知症ケア加算 | 239円/日 | 認知専門棟において認知症の入所者に対してサービスを行った場合。 |
療養食加算 | 25円/食 (1日3回を限度) |
管理栄養士により食事の提供が管理され、厚生労働大臣が定める療養食(糖尿病食・腎臓病食・肝臓病食等)を医師の発行する食事箋に基づき提供した場合。 |
送迎加算 | 577円/回 | 利用者の心身の状態、家族等の事情等から送迎を行う事が必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合。送迎範囲は、横須賀市・葉山町とします。(尚、その他の地域につきましては、ご相談下さい。) |
緊急時治療管理加算 | 1,624円/日 ※ 3日を限度・同一者に1ヶ月に1回を限度 |
病状が急変して救命救急医療をおこなった場合。 |
重度療養管理加算 | 377円/日 | 要介護度4又は5の利用者であって、別に厚生労働大臣が定める状態であるものに対して、計画的な医学管理を継続的に行い、かつ療養上必要な処置を行った場合。 |
緊急短期入所受入加算 | 282円/日 ※利用開始日から7日間を限度 |
利用者の状態や家族の事情等により指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に指定短期入所療養介護を受けることが必要と認められた利用者が短期入所療養介護サービスを受けた場合。 |
介護職員処遇改善加算 Ⅰイ | 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数にサービス別加算率(3.9%)乗じて得た単位数により算出した金額 | 介護職員処遇改善計画を作成し、すべての介護職員に周知し、介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届出を行い、利用者に対し、指定短期入所療養介護サービスを行った場合。 |
特定処遇改善加算 Ⅰ | 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数にサービス別加算率(2.1%)乗じて得た単位数により算出した金額 |
|
※表記料金は多少の誤差が出る場合があります
②その他費用
項 目 | 料 金 | 内 容 |
---|---|---|
食 費 | 朝食 510円 | 食材料費、調理費等 |
昼食 630円 | ||
おやつ 90円 | ||
夕食 610円 | ||
居住費 | 多床室 440円/日 個室 1,800円/日 |
建築費・維持修繕費・光熱水費等 |
教養娯楽費 | 50円/日 | クラブ活動の材料費等の実費費用。 |
日用品 | 150円/日 | 日常生活に関する費用。 ティッシュ・ボディシャンプー・シャンプー・歯ブラシ・歯磨き粉 |
特別な行事 | 実費参加後、かかった費用を実費請求 | 利用者又は家族に参加の意思を確認後、行事・レクリエーションに参加された場合。 |
理美容代 | 実費 | 利用者が選択した場合。(消費税込) |
特別な食事 | 実費 | 利用者が選択した場合。(消費税込) |
特別な室料 | 2,000円/日 | 個室利用された場合(消費税別) |
※食費・居住費において負担限度額認定証を提示された場合、認定証に記載された金額