ご利用料金
介護予防通所リハビリテーション
基本料金(2割負担)
2019年10月1日改定
①介護保険給付の対象となるサービス自己負担となる利用金額(1ヶ月あたり)
基本料金
要支援 1 | 要支援 2 |
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3,632円/月 | 7,668円/月 |
上記料金に以下のサービスをご利用いただいた場合、下記料金が加算されます
項 目 | 料 金 | 内 容 |
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サービス提供体制加算 | 要支援1 152円/1月要支援2 304円/1月 |
介護職員の総数のうち介護福祉士50%以上配置されている場合。 |
リハビリテーションマネジメント加算Ⅰ | 697円/月 |
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栄養改善加算 | 317円/月 | 低栄養状態にある又はそのおそれのある利用者に対し、その改善等を目的として個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(「栄養改善サービス」)を行った場合。 |
栄養スクリーニング加算 | 11円/回 (※6月に1回を限度とする) |
サービス利用者に対し、利用開始時及び利用中6か月ごとに栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に係る情報(医師・歯科医師・管理栄養士等への相談提言を含む。)を介護支援専門員に文書で共有した場合に算定する。 |
口腔機能向上加算 | 317円/回 (※3月以内に限り月2回限度) |
口腔機能が低下している又はそのおそれのある利用者に対して、口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(「口腔機能向上サービス」)を行った場合。 |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 1,899円/1月 (利用開始日の属する月から起算して3ヶ月以内の場合) 950円/1月(当該日の属する月から起算して3月を超え、6月以内の場合) |
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運動器機能向上加算 | 475円/1月 | 運動器の機能向上を目的として個別的に実施されるリハビリテーションであって、利用者の心身の状態の維持、又は向上に資すると認められるもの(運動機能向上サービス)を行った場合。 |
選択的サービス複数実施加算Ⅰ | 1,013円/1月 |
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選択的サービス複数実施加算Ⅱ | 1,477円/1月 |
※注意 「運動器機能向上加算」「栄養改善加算」「口腔機能向上加算」のうち 2 つ以上の加算を届け出てることが必要です。 同月中に利用者に対し、「運動器機能向上加算」「栄養改善加算」「口腔機能向上加算」のいずれかを算定している場合は算定できません。 選択的サービス実施加算ⅠとⅡを併用して算定することはできません。 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数にサービス別加算率(4.7%)乗じて得た単位数により算出した金額 | 介護職員処遇改善計画を作成し、すべての介護職員に周知し、介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届出を行い、利用者に対し、指定介護予防通所リハビリテーションサービスを行った場合。 |
特定処遇改善加算 Ⅰ | 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数にサービス別加算率(2.0%)乗じて得た単位数により算出した金額 |
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②その他費用
項 目 | 料 金 | 内 容 |
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食 費 | 700円/日 | 食材料費、調理費等 |
日用品 | 50円/1日 | 日常生活に関する費用。 ティッシュ・ボディシャンプー・シャンプー |
特別な行事 | 実費参加後、かかった費用を実費請求 | 利用者又は家族に参加の意思を確認後、行事・レクリエーションに参加された場合。 |
紙オムツ | テープ止め 150円/1枚パンツタイプM 150円/1枚パンツタイプL 160円/1枚パンツタイプLL 170円/1枚パット 50円/1枚 |
利用者の希望により使用された場合。 |